妊娠・育児関係に関するQ&A
※最新の情報など、詳しくは人事労務課までお問い合わせください
Q1. 妊娠中、健康診査(定期的な妊婦健診)を受けるための休暇がとれますか。
A1. 母子健康法に規定する健康診査(定期的な妊婦健診)又は、保健指導を受けるため、勤務しないことを承認された期間取ることができます。詳しくは人事労務課までお問い合わせください。
Q2. 出産予定日の何日前から休暇が取れますか。
A2. 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から産前(特別)休暇を取ることができます。
Q3. 出産後、何日まで休暇は取れますか。
A3. 出産翌日から8週を経過する日までに産後(特別)休暇を取ることができます。(出産日は産前に含まれます。)
Q4. 育児休業はどんな制度ですか。
A4. 3歳に満たない子(契約職員・パート職員等は、1歳に満たない子)を養育する職員で、育児のために休業することができる制度です。
Q5. 育児部分休業とはどんな制度ですか。
A5. 小学校第3学年までの子を養育している職員は、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分単位で取得できます。※パート職員及び特別雇用職員は、3歳に満たない子を養育しており、かつ、1日の所定労働時間が6時間を超える場合のみ
Q6. 育児短時間勤務とはどんな制度ですか。
A6. 小学校第3学年までの子を養育している職員は、定められた勤務形態のうち、いずれかを選択して勤務することができます。
Q7. 育児休業・育児部分休業取得期間中の給与はどうなりますか。
A7. 育児休業取得中は給与は支給されませんが、雇用保険から給付金、又は、文部科学省共済組合から育児休業手当金が支給されます。育児部分休業取得中は、勤務しない時間分の給与が減額されます。
Q8. 育児休業・育児部分休業の他に、子どもを養育するためにどんな制度がありますか
A8. 早出遅出勤務の制限・深夜勤務の制限・時間外勤務の制限・所定労時間を超えた労働の制限を受けることができます。この他、子の保育休暇や子の看護休暇があります。詳しくは、人事労務課までお問合せ下さい。
Q9. 妻の出産時、夫が取れる休暇はありますか。
A9. 出産の付き添い(2日の範囲内)、男性の育児参加(5日の範囲内)等の特別休暇及び育児休業(子が3歳に達するまで)を取ることができます。詳しくは人事労務課までお問い合わせください。※育児休業は、契約職員及びパート職員等は原則1歳。必要と認められる場合は1歳6か月までの期間
相談・お問い合わせ
センターでは、研究者としてのキャリア形成やライフイベントと研究の両立などの相談を受け付け、女性研究者活動相談員やアドバイザーとともに、サポートします。
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