介護関係に関するQ&A

※最新の情報、詳細は人事労務課までお問い合わせください

Q1. 介護休業とはどのような制度ですか。

A1. 介護を必要とする要介護者を介護するため、職員が申請した通算186日の範囲内(契約職員・パート職員は93日の範囲内)で休業できる制度です。

Q2. 介護休業を取得できる対象となる要介護者はどのような人ですか。

A2. 要介護者とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とするものを言います。※介護休業等の対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、職員と同居をしている祖父母・兄弟姉妹・孫・父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子

Q3. 介護部分休業とはどんな休業ですか。

A3. 要介護者を介護するため、対象家族1人につき通算186日の範囲内(契約職員及びパート職員は93日の範囲内)、1日の勤務時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で、1時間単位でとれる休業です。

Q4. 介護休業・介護部分休業取得休業取得期間中の給与はどうなりますか。

A4. 介護休業取得期間中は給与は支給されませんが雇用保険から給付金、又は、文部科学省共済組合から育児休業手当金が支給されます。介護部分休業取得中は、勤務しない時間分の給与が減額されます。

Q5. 介護休暇とはなんですか。

A5. 要介護状態にある家族を介護するため、1年において5日(要介護状態の対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内でとることができます。

Q6. 介護休業・介護部分休業のほかに介護するためにどんな制度がありますか。

A6. 早出遅出勤務の制限、深夜勤務の制限、時間外勤務の制限を受けることができます。詳しくは人事労務課までお問合せ下さい。

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センターでは、研究者としてのキャリア形成やライフイベントと研究の両立などの相談を受け付け、女性研究者活動相談員やアドバイザーとともに、サポートします。

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